元配偶者に子どもができたときの養育費

Q.元夫とは、離婚前に養育費の金額を取り決め、離婚しました。
 最近、元夫は再婚し、新しい配偶者との間に子どもが生まれたそうです。
 この場合、元夫から支払われる養育費は、貰えなくなったり、減額されたりするのでしょう  
 か?

A.養育費が貰えなくなることはありませんが、減額される可能性があります。

 まず、元夫が再婚して、新しい子が生まれても、養育費そのものがなくなることはありません。

 また、既に合意している養育費の金額が当然に減額されることもありません。

 

 しかし、元夫が養育費減額調停を申し立てた場合、元夫に扶養すべき子が増えたことを理由に養育費が減額される可能性があります。

 ただし、今の元夫に十分な収入や資産がある場合、減額されないこともあります。

 

 なお、養育費を決めた当時、元夫に新しい子が生まれることが分かっていれば、それも踏まえて養育費を決めたと判断され、減額が認められないケースもあります。

 

【養育費減額調停を依頼される場合の弁護士費用の目安】

・着手金…20~40万円

・報 酬…10~50万円

※事案や請求内容に応じて変動の多い案件ですので、まずは、ご相談頂くのが確実です。