子どもと会いたい(面会交流調停)

Q.先日、妻と離婚しました。子どもは妻が養育しています。

  月に1回程度、子どもと会っていたのですが、妻が着信拒否・LINEのブロックをして、  

 子どもと会うことができなくなってしましました。

  なんとか、子どもに会いたいのですが、どのようにしたら良いですか。

A .子どもの健全な成長にあたり、親との面会や、交流は重要な役割を果たします(「面会交流」と呼ばれます)。 

 両親の離婚や不仲だけ理由に、親子の交流が実現できなくなるのは残念なことです。

 子の利益を最も優先する視点から、両親が、それぞれ、子どもに対して、どのような関わりを行うのか、話合いによって解決するのが望ましいです。

 

 現に監護を行っている親と連絡がとれなくなり、面会や交流ができなくなってしまった場合、弁護士を通じて相手方に連絡をとり、話合いを行うのも一つの方法です。

 

 弁護士を通じても話合いが上手くいかない場合は、家庭裁判所を通じた話合いである「面会交流調停」の申立を行うのが良いでしょう。

 

 調停でも話合いが決着しない場合には、審判に移行し、裁判官の判断をもらうことになります。裁判所から面会交流が認められたにもかかわらず、実施がされない場合には、裁判所から「履行勧告」をしてもらったり、「間接強制」という方法で面会交流を実現するように促す方法があります。

 

 また、正当な理由無く面会交流を妨害する行為は不法行為又は債務不履行に該当して慰謝料請求が認められることもありえます。

 

【面会交流調停を依頼される場合の弁護士費用の目安】

・着手金…20~30万円(税別)

・報 酬…20~30万円(税別)