別れたパートナーに養育費を請求したい

Q.パートナーと別れた後に妊娠が発覚し、産んで育てています。元パートナーには何も言わないつもりでしたが、子どもが大きくなり、将来の選択肢を増やしてあげるためにも、元パートナーに養育費を払ってもらいたいと思うようになりました。

払ってもらえるのでしょうか?

A. 元パートナーは何も知らないということですので、まずお子さんを認知してもらい、元パートナーとお子さんとの間に親子関係を発生させる必要があります。

 

 任意で認知してもらえない場合は、家庭裁判所に対して認知調停を申し立てます。

 当事者間で、①認知をする、という審判を受けることについて合意が成立し②その原因について争いがない場合に、家庭裁判所が「必要な事実の調査」をしたうえで①の合意を正当を認めるときは、「合意に相当する審判」が出されて認知が認められます(家事事件手続法277条)。

 この「必要な事実の調査」としてはDNA鑑定が実施されますが、費用は申立人が負担しなければならないことが多く、5万円から10万円程度となります。

 

 元パートナーが出頭しない場合など、調停が不成立となった場合には、認知の訴えを提起することになります。

 

 認知が認められれば、父親である元パートナーに対して養育費請求調停を申し立てます。

 

 弁護士費用としては、認知調停の申し立てで着手金20万円~40万円程度、報酬も同額程度となり、裁判に移行した場合には別途追加着手金が必要となります。

 

 養育費請求調停については別事件となり別途費用がかかりますが、お子様の将来のためにも、まずはご相談いただければと思います。