Q.親に多額の借金があると判明したときには、既に、親の死亡から3箇月の熟慮期間が経過していました。このような場合、私は、相続放棄できるのでしょうか。
A.相続放棄の期限は、民法915条第1項で定められており、これによれば相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」行う必要があります。
では、親が亡くなって、熟慮期間である3箇月経過後、親の借金の督促状が自宅に届き、このときに初めて親に借金があることを知ったというような場合、相続放棄は可能かどうかについて考えてみます(なお親の死亡を知らない間に熟慮期間の3箇月を経過してしまった場合に相続放棄が出来るかについては、前回のブログで解説しました(詳しくは【「相続放棄」いつまでできる?】を参照ください))。
たしかに、この場合、借金が判明したときには、既に、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月が経過してしまっており、相続放棄できないようにも思われます。
しかしながら、結論からいうと、このようなケースにおいて、3箇月経過後であっても相続放棄が可能な場合があります。
すなわち、相続放棄の動機となる相続財産の存在を知らず、かつ知らなかったことに相当な理由があるときは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3箇月以内に裁判所に対して申述すれば相続放棄が認められる場合があります。
簡単にいえば、最初からその存在を知っていたら放棄していたというような財産が、後から見つかった場合には、当該財産が見つかったときから3箇月以内であれば相続放棄が可能ということになります。
もちろん、裁判所に対して、事情(相当な理由)を十分に説明、疎明する必要があります。
ただし、このような場合でも、既に相続財産に手を付けてしまっている場合には、相続を承認したとみなされてしまいますので、放棄が認められない場合がある点は注意が必要です。
また、プラスの財産は受け取って、当該借金(マイナスの財産)だけ放棄するということも認められません。
相続放棄が可能か、どのような資料が必要か、弁護士に相談することをお勧めします。