Q.結婚の約束をしていたパートナーに、他に好きな人ができたからと一方的に別れを告げられてしまいました。両親にも紹介し、結婚式場探しもしていました。結納については具体的な日はまだ決まっていませんでしたが、近いうちにする予定でした。
パートナーが許せません。何か請求することはできるでしょうか?
A 婚約(婚姻予約)は、将来夫婦になろうという合意(契約)であり、婚約が成立すると、それぞれ婚姻が成立するように努める義務を負います。当事者の一方が正当な理由なく婚約を破棄した場合には、婚姻予約という契約の債務不履行であるとして損害賠償を請求することができます。第三者が婚約を破棄させたときは、その第三者が不法行為責任を負うこともあります。
婚約の成立には、必ずしも婚約指輪の受け渡しや結納などの一定の形式が必要なわけではありませんが、婚姻の約束があったことを裏付ける外形的な事実は必要です。例えば長期間にわたる性的関係が継続していたとか、親戚や友人たちに婚約のことを広く伝えていたなどの事情もこれにあたります。
損害としては、婚約に伴って具体的に支出した費用(披露宴や新婚旅行のキャンセル料、同居のための家具の購入費用など)などがこれにあたります。また、婚約破棄について違法性が高い場合には、債務不履行に留まらず不法行為に近いものであるとして、慰謝料の請求が認められる場合もあります。
婚約の成立や賠償を求めることができる範囲については具体的な事案によりますので、一度ご相談ください。