Q.当社もハラスメント相談窓口を設置しましたが、実際に相談が来た場合にどのように対応すればよいのか、わかりません。
A.ハラスメント相談が来る前に体制の整備をしましょう。手続の整備や、事案の調査について弁護士の手を借りる方法もあります。
パワハラ防止法(労働施策総合推進法)により、令和4年4月1日から中小企業においても、職場におけるパワーハラスメントを防止するための対策が義務化されています。
あらゆる職場で、相談窓口を設置したうえで、事案に係る事実関係の調査、適切な対応をとることがもとめられています。
相談があった場合には、①事実関係をできるかぎり速やかに把握、確認して、②被害を訴える者に対する適切な対応を行い、③ハラスメント事実を認定した場合には行為者に対する適正な措置を行うこと、それから、④ハラスメントの被害を訴える方が発生するような状況を改善するための措置を検討する必要があります。
しかし、ハラスメント相談をうける担当となった部署の方から…
・対象者の心情に配慮した聴取(ヒアリング)が技術的に難しく、負担が重い
・被害者や加害者とされる者の属性などから、社内部署では客観的な対応が困難
・ハラスメントに該当するか否か判断が困難で、専門家のサポートを受けたい
というお声をよく耳にします。
また、ハラスメントの相談制度の設計についてもお悩みの声を聞くことが多くあります。
法を用いた紛争解決の専門家である弁護士は、事情聴取、ハラスメント手続の進行方法(社内で調査委員会を設置するか、外部に調査委員会を設けるのか等)、ハラスメントの該非判断について一定の知見を有しています。
あらかじめ、お近くの弁護士で、ハラスメント相談体制の整備について協議をされることをおすすめします。
当事務所でも、
・企業・学校・病院でのハラスメント相談体制整備
・外部機関としての相談受付窓口サービス
・個々のハラスメント相談への対応のアドバイス
・外部委員としての事案の調査(ヒアリング等)、意見書の作成
などのサービスを実施しております。
ハラスメント体制の整備や、具体的なハラスメント事案の調査について、弁護士の協力が必要でしたら、お声がけください。
(料金の目安)
・法律相談 30分6000円
・外部相談窓口 従業員数、相談数に応じて別途見積
・事案の調査・レポートの作成 別途見積り(20万円〜60万円程度)
コメントをお書きください