お母さんが未成年

Q.私は夫に先立たれましたが、一人娘がいます。娘は未成年者なのですが、先ごろ、結婚していない男性の子を出産しました。その男性は認知を拒んでいるので認知調停を申し立てる予定ですが、この場合、認知調停は誰が行うのでしょうか?

A.親権代行者として、貴方が申立を行います。

もし、ご息女が成年していた場合、お孫さんの親権者は通常、ご息女になります。そのため、認知調停もご息女が申し立てることになります。

しかし、ご息女が未成年だった場合、ご息女も、まだ貴方の親権に服していることになります。

この場合、民法833条により、貴方がご息女の親権代行者として、お孫さんに関する認知調停の申立人となります。

もっとも、調停の途中でご息女が成人になった場合は、ご息女が認知調停を引き継ぐことになります。

認知調停を起こす前に、相手方の特定等が必要になる場合や、一緒に養育費の調停を申し立てることもありますので、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

【認知調停を依頼する場合の弁護士費用の目安】

・着手金…20~30万円(税別)

・報酬…30~50万円(税別)