お墓の管理を続けたい

Q.三人兄弟の長男です。父母が亡くなった後、お墓の管理や法事などは自分が取り仕切ってきました。生前の父の言葉に従って、お墓の改装費用なども支出していました。ところが最近になり、次男である弟が法事を主催するなどと言い出し、勝手にお寺に話をしにいったり、法事のようなものを開催したりするようになりました。三男である弟はこれを認めず、長男である自分がやるべきだと言っており、自分もそう思っています。何か方法はないでしょうか

A.お墓や仏壇などの財産を「祭祀財産」といい、相続財産とは区別されます。祭祀財産を受け継いで法事などの祭祀を主催していく人を「祭祀承継者」といい、誰にするかは遺言などで指定することができます。

 

指定がない場合には、慣習によるか、家庭裁判所が定めることになります(民法897条)が、長男であることのみでは慣習とは判断されず、本件においては家庭裁判所へ調停または審判を申し立てることになります。

 

祭祀承継者の判断にあたっては、被相続人との親密性や、被相続人の生前の意思が基準となるとされていますが、お墓の管理状況、位牌等の所持状況、永代供養料を支払った人が誰かなどの事情を総合的に考慮して決定されることとなります。

 

まずはご相談ください。