職員にチラシを配ってほしい

Q.児童塾を運営しています。新規児童を確保するため、雇用している事務員さんに、チラシのポスティングをしたいと思っています。何か注意すべき点はありますか?

A.労働契約に定められた「業務」ではない可能性があるため、業務命令はできません。また、ポスティング方法にも注意しましょう。

 一般に、児童塾の職員さんの労働契約には、ポスティング業務(広報活動)は、業務範囲に含まれていないと考えられます。

そのため、業務命令としてやらせることはできません(お願いベースになり、拒否されたら諦めるしかありません。)。

仮に承諾してくれたとしても、当然「業務」としてやるので、労働時間内にさせなければいけませんし、労働時間外にやってもらう場合は割増賃金が発生します。

 

また、ポスティング中に職員さんが喧嘩などトラブルを起こした場合は、貴方の児童塾も使用者責任を問われる可能性があります。

ポスティング自体は違法ではないですが、「立入禁止」「ポスティングお断り」等を明示された建物に入って行った場合などは、その職員さんが住居侵入罪や軽犯罪法違反に問われる可能性があり、当然、民事的にも不法行為になりますので、この場合も使用者責任を問われる可能性があります。

 

現実問題として、あなたの目が届かないところで行うので、労務管理の難しさもあるでしょう。

このように色々とトラブルになる可能性があるため、職員ではなく、専門の業者に依頼した方が良いと思います。