Q.相続登記の申請が義務化され、ペナルティもあると聞きました。今年、相続が発生したのですが、自分も関係あるのでしょうか?
A.令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。
そして、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となってしまいます。
では、具体的にどのような場合に、相続登記の申請義務が生じるのでしょうか。
① 不動産を相続で取得した場合
相続による不動産の取得を知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
② 不動産を遺産分割により取得した場合
遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
では、早期に遺産分割を完了させることが困難な場合はどうするのでしょうか。
この場合は、救済措置として、相続登記の申請の代わりに、相続人申告登記の申請(①不動産の登記名義人について相続が発生したこと②自らがその相続人である旨の申請)を、相続を知った日から3年以内に行えば、登記義務を履行したことになります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、令和6年4月1日から3年の猶予期間があるものの、義務化の対象となりますのでご注意ください。
コメントをお書きください