Q.パワハラ防止法で、パワハラ対策が義務化されたため、社内にハラスメントの相談窓口の担当者を設置しました。ただ、相談者が、社内の人間に相談を持ちかけるのは難しいのではないかという不安があります。また、窓口担当者も、いざ、相談がきても、どのように対応したら良いのか、戸惑っている状況です。
A.弁護士(法律事務所)に外部相談窓口を依頼することをおすすめします。
パワハラ防止法(労働施策総合推進法)により、令和4年4月1日から中小企業においても、職場におけるパワーハラスメントを防止するための対策が義務化されています。
あらゆる職場で、相談窓口を設置したうえで、事案に係る事実関係の調査、適切な対応をとることがもとめられています。
相談があった場合には、①事実関係をできるかぎり速やかに把握、確認して、②被害を訴える者に対する適切な対応を行い、③ハラスメント事実を認定した場合には行為者に対する適正な措置を行うこと、それから、④ハラスメントの被害を訴える方が発生するような状況を改善するための措置を検討する必要があります。
そこで、まずは、会社としてハラスメントの相談受付窓口を設置しなければなりません。
しかし、社内の人には相談しにくい、との声もあります。
また、社内担当者からは、
・対象者の心情に配慮した聴取(ヒアリング)が技術的に難しく、負担が重い
・被害者や加害者とされる者の属性などから、社内部署では客観的な対応が困難
・ハラスメントに該当するか否か判断が困難で、専門家のサポートを受けたい
というお声をよく耳にします。
法を用いた紛争解決の専門家である弁護士は、事情聴取、ハラスメント手続の進行方法(社内で調査委員会を設置するか、外部に調査委員会を設けるのか等)、ハラスメントの該非判断について一定の知見を有しています。
そこで、外部相談窓口として、弁護士に依頼をすることがお勧めです。
福岡リーガルクリニック法律事務所でも、ハラスメント外部相談窓口のサービスを実施しております。
費用は、従業員数100名以下の事業会社の場合、基本料金が月額1万円(税別)、相談対応(電話・面談・Web会議による相談可能)やハラスメント該当性の見込・今後の会社がすべき対応へのコメントなどを含めた報告書の作成については、実作業時間30分につき1万円(税別)です。詳細は、お気軽にお問い合わせください。
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