Q. 契約書や辞令、従業員に対する文書の印や名義について教えて下さい。今まで、「○○株式会社」と刻印された社印(社判)を押してきましたが、代表者名を記載し、代表者印を押した方がよいのでしょうか。
A.対外的・重要な書面は代表者名を記載し代表者印を押しましょう。社印(社判)は、いわゆる認印です。社内文書は社印で良いです。
会社を含む法人は、社会的組織として実在していますが、法律的には観念上の存在です。「会社」という人が書類に押印をすることはできません。このため、会社が書類に押印して、意思を表示するためには、会社を代表する人(代表者)や会社から委任を受けた人(代理人、権限のある従業員)が、会社に代わって押印する必要があります。
会社名だけが刻印された社印(社判)では、実際に押印した人(や押印を決定した人)が誰なのか分かりません。このため、法的な拘束力が生じる契約書などの対外的な文書・重要な文書を社印(社判)ですませることは、おすすめできません。このため、社印(社判)のことを「会社の認め印」という人もいます。
対外的・重要な文書については、押印をした人(押印することを決定した人)が明確になるように、個人名や役職者名が入った印を用いるのがベターです。
一方、文書の内容によって法的効果が生じるわけではない、社内文書や領収書、請求書、納品書などでは、社印を用いても特に問題は生じません。
なお、個人と同じように会社も実印登録をすることができます。法務局に登録するもので、代表者印と呼ばれることが多いようです。
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