Q. 社内サークルでの勉強会を企画しています。30人くらいが参加する予定です。プロジェクターを使って、公開されているYouTubeの動画を再生したいと思っています。法的な問題はないでしょうか?
A. YouTube動画は、一般には「映画の著作物」として著作権法上の保護を受けます。
映画の著作物を、多くの人の前で流す(公に上映する)ことは本来、「上映権」として、著作権者のみができる行為です。著作権法22条の2が「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する」と定めているためです。
もっとも、著作権法は、その例外として、38条で「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。」と定めています。
このため、公表されているYouTube動画については
・営利を目的とせず(学会や社内サークルであれば、これに該当する場合が多いと思われます)
・聴衆又は観衆から料金を受けない場合(「勉強会」の参加費をとらない)で
・上映者に対して報酬を支払わない
場合には、「上映」することができます。
当事務所では、このような、仕事上のちょっとしたお悩み事相談についても、法律相談や顧問弁護士としてアドバイスをさしあげています。お気軽にお声がけください。
(料金の目安)
法律相談:30分6000円(税込)〜
企業の顧問契約:月額3万3000円(税込)〜
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