Q.私には同い年の妻がいますが、子はいません。また、私も妻もお互い兄弟姉妹がいます。幸い、まだ健康なのですが、万が一に備えて遺言書を作りたいと思っています。
もし、私が先に亡くなったときは、妻の生活を考えて、遺産の全てを妻に相続させたいと思っています。仮に、妻が先立った場合、私の遺産は、姪っ子の教育資金にするため、姪っ子に遺贈したいです。
そのため、私が「妻に全て相続させる」という遺言を作って、妻が先立った場合、遺言書を作り直さないといけないのかなと思います。ですが、そのとき、私が認知症などになり、遺言書が作成できない可能性もあります。
こういった場合は、どうしたら良いでしょうか。
A.遺言書に、予備的な遺言を加えましょう。
予備的な遺言とは、相続させたい人(ご質問に則していえば、奥様)が遺言者(遺言を書いた人。ご質問者です)より先に亡くなった場合に備えて、次に相続する人を指定しておくという遺言で、こういった遺言も有効です。
そのため、まず、妻に全て相続させるという遺言に加えて、予備的遺言として、妻が私より先に、または同時に亡くなった場合は、姪っ子に全て遺贈するという趣旨の遺言を記載すれば良いでしょう。
もっとも、予備的な遺言の作成は、なかなか難しい面もありますので、記載内容の正確性に不安がある場合は、弁護士などに作成を依頼されるのが良いと思います。
(遺言書作成の料金の目安)
内容が定型的なもの:10万円から20万円の範囲内の額
内容が非定型なもの:遺産が300万円以下の場合 20万円
300万円を超え、3000万円以下の場合 遺産額の1%
※遺産額がそれ以上の場合は、お問合せください。
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