相続放棄と生命保険金について

Q.相続放棄をしたら生命保険金を受け取る権利も放棄したことになりますか? 

A.被相続人が被保険者となっている生命保険の死亡保険金を受け取る権利については、受取人の固有の権利ですので、相続放棄をしたとしても受け取ることができます。

1 生命保険金について

(1) 被相続人が保険契約者で、受取人に特定の相続人が指定されている場合

この場合、生命保険金請求権は、相続ではなく保険契約に基づき発生するものですから、そもそも遺産ではなく受取人の固有財産となります。

そのため、相続とは関係ない話ですから相続放棄したとしても生命保険金を受け取ることができます(最判昭和40年2月2日民集19巻1号1頁)。

 

(2) 被相続人が保険契約者で、特定の相続人が受取人と指定されていないとき

死亡保険金を受け取る権利が、生命保険契約に基づいて発生する点は上記と同様です。そのため、相続放棄をしたとしても受け取ることができます。

ただし、受取人が指定されていないことから、基本的には、相続人全員が法定相続分の割合に応じて取得することになります(最判平成6年7月18日民集48巻5号1233頁)。

 

2 遺族年金について

  では、相続放棄をした場合、遺族年金を受給できるでしょうか。

  遺族年金請求権も、相続とは別に発生根拠があるものです(国民年金法、公正年金保険法、国家公務員共済組合法等)。

そのため、生命保険金の場合と同様に、相続とは関係ない話ですから相続放棄をしたとしても遺族年金を受給することができます(最判平成7年11月7日民衆49巻9号1829頁)

  また、遺族年金の性質が、そもそも遺族の生活保障にある点からも、このような結論が妥当であるといえます。