離婚をした後の手続きについて

Q.先日ようやく調停が終わり、離婚することになりました。この後どんな手続きを取ればいいでしょうか? 

A.調停お疲れさまでした。新たなスタートに必要な手続きをご説明します。

1 離婚届の提出

調停が成立した時点で離婚は成立しますが、成立した日を含めて10日以内に離婚届の提出が必要になります。

調停調書の「謄本」が必要となりますので、裁判所の書記官に「謄本を申請したい」と申し出てください。

謄本が入手できたら、離婚届と共に、本籍地または所在地の役所に提出します。届出人の署名欄は申立人のみの記入でOKで、証人欄も記載不要です。

 

2 戸籍

(1)離婚されたご本人について

離婚により、戸籍筆頭者でない側(結婚で姓を変更した側)が戸籍から抜けることになります。

 

パターンとしては、

①結婚前の戸籍に戻る

②旧姓に戻り、自身を筆頭者とする新しい戸籍を作成する

③離婚時の姓を名乗り、離婚時の姓で自身を筆頭者とする新しい戸籍を作成する

の3つがあり、離婚届にチェック欄があります。

 

③の場合には、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出が必要になりますので、届出人の住所地または本籍地で、離婚後3ヶ月以内に提出します。

 

(2)お子様について

離婚や親権者に関わらず、お子様の姓や戸籍はそのままとなります(上記のパターン③を選び、離婚された方が離婚時の姓を名乗ったとしても、戸籍は別のままです)。

 

お子様をご自身の戸籍に入れたい場合は、上記のパターン②か③を選択したうえで、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行います。変更許可の審判書が届いたら、役所に「入籍届」と共に提出してください。手続についての詳細は、役所にお尋ねください。